解決済み
市役所の行政書士?にブラックバイトを 密告するとお金がもらえると聞いたのですが本当ですか? 本当なら詳しく教えて頂ければと思いますm(._.)m 決してお金目当てとかではなくて、聞いた話なので 詳しく知りたいなと思った所存です。 ブラックバイトに遭ったのは否めませんが…。
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そのような制度はありません。 そもそも、代書屋に過ぎない行政書士(「カバチタレ」などフィクションの世界では「法律家」扱されているようですが)が争い事に関する相談を受けることはできませんから、市役所がブラックバイトに関して行政書士に仕事を任せることなどあり得ません。 また、密告したからといってお金がもらえる制度もありません。 ブラックバイトに関する相談先は、都道府県労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html参照。 役所以外では、弁護士さんに相談することも可能で、「法テラス」(日本司法支援センター)では、一定の要件を満たしていれば、弁護士さんによる無料相談を受けることも可能です。 http://www.houterasu.or.jp/nagare/madoguchi_annai/index.html参照。 なお、「ユニオン」の宣伝に努めている回答者が数多く存在しますが、ユニオンは玉石混交であり、定期的な組合費の入ってこないユニオンは、成功報酬が主だった収入源ですから、未払い給料の取立てに成功しても、高額の成功報酬をボッタクられる虞があります。 また、最初に申上げましたとおり、行政書士は代書屋でしかありませんし、民事事件への介入は内容証明郵便の作成も含めて弁護士法違反ですから、ホームページなどに惑わされて依頼しないように注意してください。
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行政書士は法律家ではありません 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。
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