解決済み
食品の製造についてご存知の方教えて下さい。瓶詰めやプラカップなどでプリンやその他食品(例えばレバーパテやピクルスなど)を販売している飲食店を見かけますが、そういったお店は皆「食品衛生管理者」を置いているのでしょうか? 食品製造を行いたいのですがこの「食品衛生管理者」の取得は容易ではなく資格要件は結構ハードルが高いものです。(以下URL参考) ▼厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049348.html 地元の保健所に問い合わせた所やはりこの「食品衛生管理者」が必要だ、というので困っています。 小さな飲食店や町の洋菓子屋さん、地元の野菜直売施設などに置いてある、誰それさんが作ったプラカップ入りの手作りプリン等はこの要件を満たしているのでしょうか? 瓶詰めやカップ入りのスイーツを販売する上で「食品衛生管理者」が必要無い場合など、ご存知の方がおられましたら教えて頂けますでしょうか。
【補足】 何を作りたいかハッキリさせていなかったので回答しづらかったかもしれません。申し訳ございません。 バターに味付けをして製品化(バター自体は仕入れる)する予定なのと、肉を調理してパック詰めして販売したいので この商品が厚生労働省のHPにある「食用油脂」や「食肉製品」にあたるのか分かる方が居れば教えてください。
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「食品衛生管理者」ではなくて「食品衛生“責任者”」の間違いではないでしょうか。その厚労省のサイトにもあるように、食品衛生“管理者”が必要なのは、食肉製品等の一部の品目の製造・加工についてだけです(もっとも「レバーパテ」が食肉製品に該当するのなら“管理者”が必要ということになるかもしれませんが…)。 食品衛生“責任者”なら1日か2日講習を受けるだけで取れます。 ちなみに「食品衛生管理者」でも、大学の農学部等を出ている人なら割と普通に持っていますので、食品メーカー等が有資格者に困ることはまずありません。
ただ仕入れたものを売っているだけの店なら必要ないよ。 製造している場合はかならず保健所の許認可が必要です。 認可を受けるって事はそういう事も満たしている事意味するのでは? 無許可でやっているところは論外、ただ、直売所の場合は そんな奴らが出品していないとは限らないね。
保健所担当者が言うならそうでしょうね。 何に該当するかを判断するのも立会検査を行って許可を下すのも彼らなのですから…。 全ては出店場所を管轄する、保健所食品衛生課営業許可担当の判断です。 営業許可に一部の食品で食品衛生責任者でなく食品衛生管理者を置くことが必要という事が法令に記載されてます。 多分コレに該当するという判断なのでしょう。 ちなみにプリンは菓子製造業なので管理者でなく責任者で大丈夫です。 ケーキ屋さんやパン屋さんはこの営業許可を取ってます。
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