解決済み
「基本は『通常のB/L』と何ら変わりません。」 スルーB/L(通し運送証券)は、普通の海上運送証券と同様、貨物の権利書であり、通し運送区間における運送契約書、つまり証券の発行者が記載の運送区間についての責任を持つことを定めたものということになります。 取扱の上からも通常B/Lと同様、輸入者との決済がT/T等であれば輸入者へ直送すればいいですし、L/CやD/A等であれば銀行へ買取りに出せばいいことになります。
認識通りで正しいと思います。なので、本船1船のみのOn Boadで終わりではなく、Sea & Air や Land Bridge などの複合輸送に使われるB/Lと考えて良いでしょう(船積の始まりが本船なのでB/Lが慣例として発行されるだけで、最初の船積みが航空機の場合はAWBが発行される場合が多いので、性質としてはSWBに近いかもしれません)。 通常の遣り取りと異なる点はありません。他の回答者様のように手形を伴わない決済の場合は荷受人が貨物を引き取れるように荷受人や買い手に直送し、手形決済を伴う場合は、L/C決済の場合は買い取りに、D/P・D/A決済の場合は取り立てに回します。 (D/A決済は、L/CのOpning Bankの裏打ちがなくても、Bayerは手形を買い取ってB/Lを入手しなければ貨物を受け取れないので、それ以外の決済ほどリスキーなものではありません、あくまでもL/Cに裏打ちされた決済に比べてという話です。)
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