○下記の文書通知の講師要件イに該当するのでは?と判断します。 ○根拠文書通知 平成23年 10 月 28 日 社援発 1028 第3号 厚生労働省社会・援護局長通知 「実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/care/ 5.講習会の講師等 講習会の講師は、以下のいずれかに該当する者であることが望ましいこと。 ア 学校教育法に基づく大学、大学院又は短期大学の教授、准教授、助教又は講師とし て、介護に関する科目に関し5年以上の教歴を有する者 イ 介護福祉士養成施設又は介護福祉士学校において5年以上の教務主任歴を有する者 ウ 介護実習指導者講習会又は介護技術講習(主任)指導者講習会を修了し、かつ、5 年以上の指導経験を有する者
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