解決済み
自衛官が営外居住出来る条件について教えて下さい 自衛官が営外に住める条件を「親族又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を扶養し又は保護するため営舎外に居住しようとする者」とありますが、結婚すれば妻を扶養しなくても営外居住出来る、という解釈でいいのでしょうか?
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一例をあげれば、 結婚しておりAという町で営外居住していました。 今度、Bという町で勤務することになりましたが、扶養する妻はついていくことができません。 あなたは単身でBに赴任し、営内、営外のどちらかを選ぶことができます。 回りくどい例を出しましたが結論は、 >>結婚すれば妻を扶養しなくても営外居住出来る、という解釈 で正しいです。 解釈は二つできますね。 1 扶養はしないけど同居。妻が十分な収入を持っている。 2 夫婦で別居。 どちらも上の例を除いたら意味が無いような気がしますが・・・
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