解決済み
通関士は国家資格で、私は「必置資格」だと認識しているのですが、「業務独占資格」や「名称独占資格」ではないのでしょうか?資格に詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします!
377閲覧
通関士については詳しくないけど、必置資格と業務独占と名称独占は排他関係にないよね? たとえば建築士なら、業務独占かつ名称独占であって、建築士事務所を開設・運営する際には(管理建築士講習を受けた建築士が必要なので)必置資格でもある。 あとは施工管理技術検定は業務独占ではないが施工管理技士の名称独占で、これを持っていることで受けられる監理技術者講習の修了者が必置になっている現場も多い。 相互に排他関係にないのだから「必置であり業務独占であり名称独占である」という状態もあり得るんじゃないの?
業務独占資格ではありません。法律上の区分ではなくもっぱら法学における区分ですが業務独占の場合、その資格者でないと業務ができないものですが、通関業者でないと業としての通関業務はできませんが、通関士でないとできないわけではないからです。 名称独占ではあります(通関業法40条2項)
「国家資格」で「必置資格」であり「業務独占資格」であり「名称独占資格」です。
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る