解決済み
電気工事での建設業許可についてご教授願います。営業所専任技術者の実務経験として、「電気工事士免状、交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り経験期間に算入する。」とされていますが、これは電気工事士免状が無くてもできる工事業務は実務経験として認められないと言うことと同義でしょうか?例えば、免状の所有者が電気工事現場での監督業務をした場合(現場監督に就くに当り、工事士免状は必須ではないと思いますが)、この監督業務は実務経験になりますか? 具体的には、現場での下請への技術的な監督指導、安全面での指導をしていますが、直接電線の接続作業、電気器具の取り付け作業等には従事していません。
288閲覧
>これは電気工事士免状が無くてもできる工事業務は実務経験として認められないと言うことと同義でしょうか? その通りです。 資格がなければ専門的な部分で実務が行えないからです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る