解決済み
消防法で設置が義務付けられている消防用設備については,消防設備士または消防設備点検資格者でなければ点検を行えません。
自主点検であれば無資格でもかまいません。 法定点検に関しては、下記に該当する防火対象物については有資格者(消防設備点検資格者あるいは消防設備士)に点検を行わせなければなりません。 ・延べ面積1,000 ㎡以上の特定防火対象物 ・延べ面積1,000 ㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの(ほぼ例外なく「指定」されるのが実情です) ・いわゆる特1階段の防火対象物 また、上記に拘らず、「点検結果の報告」をしようとすると必然的に有資格者が点検しなければなりません。 (点検結果報告書に添付する「点検票」には有資格者の記名・捺印が必要だから)
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る