いろいろ間違ってます。 実務に必要がない、という点で言うなら、行政書士試験なんて全部不要です。実際、字の読み書きさえできればだれでもなれる職業だった時代もあるんです。そういう時代に、いい加減な書面を書いて依頼者の権利利益を損じる事例が多々ありましたので、行政の管理下に置くという意味で最初は都道府県の条例として行政書士資格は作られました。そういう例が積もって議員立法で国家資格化されています。今でも行政書士の合格証書が都道府県知事名義で出るのはその名残です。 さらにずーっと遡りますと司法書士なんかもそうなんですが、登記書類や裁判関係書類が書ける専門的知識を持った「代書人」をそうでない代書人から分離しようという旨で「司法代書人(後の司法書士)」ができ、海とか船の関係の専門的知識を持った代書人が必要だという理由で「海事代理士」ができ、社会保険・労務関係の専門的知識を持った代書人が必要だという理由で「社会保険労務士」ができ・・・という理由です。専門性がある、すなわち一般人には書けない書面を書く専門家が必要だ、という事態が発生したら、一般代書人(今日の行政書士)とは別立てにして専門的試験を課しというのが繰り返されたのが歴史です。Wikipediaで「代書人」を検索して下さい。「司法書士」に転送されます。一般代書人と呼ばれていた昔から、専門性のないものを書くのが行政書士の仕事だったんです。試験に専門性がないから行政書士の専門性が無くなったわけではありません。逆です。専門性がない人間たちを管理する必要性から試験をしようということになり、特にこれという専門性がない人たちに課す試験として、ごくごく初歩的かつ一般的な法律が選ばれたに過ぎません。 ですから行政書士たちが自分たちの地位を上げたいと思うなら「これこそ行政書士の仕事だ」というのを業界内でひとつに定め、それに関しては比類なく知識があるという職能集団になるところから始めないとダメなんですよ。そういう努力もせず、あの仕事がしたいこの仕事がしたいと手当たり次第に要求し、時には違法に手を出し、その結果他士業から嫌われまくってるわけです。 あと、許可申請書は行政書士業務ですが遺産分割協議書は行政書士業務ではありません。書く可能性が皆無ではありませんが、あったとしてももう既に分割協議を終えた人たちが言うとおりに紙に書き取っていくことが出来るだけです。
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行政書士試験は旧来から教養試験と言われています。 職域が広く、司法書士の様に特定の書式に重きおき試験に出すことは難しいでしょう。 行政書士の職域は広すぎて、書式を全部網羅するのは難易度が上がり過ぎます。 司法書士は、職域は狭いです。また、主要な業務が登記です。 司法書士と行政書士のおのおの試験において書式試験を採用すべきかは同列には考えられません。 職域が広いから、様々なことができる様に幅広い業務を出来る事ができる様に教養が必要になります。 司法試験も旧司法試験は、教養試験がありました。司法試験も範囲が広すぎるにで、原則一次試験では、教養科目がかされました。 旧司法試験では、大卒であれば一次は免除されましたが、大卒は教養科目を履修しているとのことが理由です。 新司法試験でも、大卒以上の法務博士号コースではない、司法試験予備試験組では、担当でも論述でも教養試験がかされています。 以上のことから、国家が認めた国家独占業務が広い試験では教養というのは担保される必要があります。 その為に、職域が広い、行政書士や司法試験は、教養科目が必要となっています。
一般知識が有るのは、受験資格で学歴を要求していないことの代償です。 大学を卒業しても、あの程度の問題を無弁で解けない人たちをフルイ落とすための出題です。 そもそも行政法はともかくとして、憲法や民法、会社法であんな難しい問題を出す一方で、行政書士法の出題さえ今は無くなっていますよね。 このような試験になっている理由は、行政書士の担当する業務範囲が広いため、必要な専門知識は、合格後に勉強してもらうということを想定しており、その力の有る人を選抜するというものです。 ただ、試験を受ける人の大半は、自己啓発のためで、実際に行政書士を目指している人は少数派ですので、受験者のニーズに合っている、と言えるのではないでしょうか。
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