解決済み
行政書士の業務について質問です。 私は行政書士を目指して勉強しているものです。塾で「答えられない」と言われてしまったので、ここで質問するのもどうかとも思うのですが、行政書士や弁護士、あと司法書士などの法律家の方から、ご回答貰えれば嬉しいです。 行政書士の作成できる書類に交通事故報告書(交通事故発生状況報告書)がありますが、弁護士法72条の関係で、行政書士は事件性のあるものは作成できないとされているのに、何故この業務が可能なのでしょうか。事故相手方に事情を聞いたりする場合、非弁行為にはならないのでしょうか。 逆に報告書(事実証明)だから良いということであれば、離婚に至る事実関係を調査して報告書にまとめるといった業務も可能なのでしょうか。(弁護士に相談する際の基礎資料にしてもらうことを想定しています。法律事務所では採算が合わないのであまり調査はしないと聞いたので) 質問が3つにわたっていますが、よろしくお願いします。
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貴殿の他のカテゴリーの質問で回答していらっしゃる方もおられるので、重復しない部分を書きます まず塾の「答えられない」は正しい回答だと思います ・・実はわからないんです な~んだと思われるかもしれませんが、これは日本の法律の性格・構造によるんです もうすでに憲法とか勉強されているかと思いますが、我国憲法は「抽象的違憲審査権」を認めておらず「具体的違憲審査権」のみです すなわち、具体的な争訟があったからのみ判断されるのであり、それは以下の民法や弁護士法や行政書士法でも同じです つまり本当の所はそれらの業務をやってみて弁護士会から訴えられて白黒つけなければわかりません ただ個人的には後の2つの質問については問題がないように思います 「事件性が」とか弁護士会にいわれるとビビりますが本来は「法律的紛争性のあるもの」の事です。 例としてあげられた物は単なる事実の確認であって、どちらかの当事者の意思を代理するものではないからです 弁護士会に72条違反で訴えられてても充分防御出来るでしょう
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