解決済み
「行政書士有資格者」を名乗ることについて教えてください。 採用後25年経過した一般行政職の地方公務員です。昨日同期で忘年会をやったのですが、その中に資格マニアがいて、仕事用のとは別に、社労士、宅建、電気主任技術者などの取得資格を記載した名刺を作っていました。 ちょっと引っかかったのが、「証券外務員有資格者」などと共に「行政書士有資格者」と記載してあったことです。確かに一般行政職の公務員を20年以上経験すれば、無試験で登録できますから、役所を辞めれば行政書士として登録できるはずなんですが。。。 多分問題ないと思うのですが、多少の疑問があります。 ご意見をいただければありがたく思います。
同期の友人にメールしたところ、彼は20年(大卒なので正しくは17年)特権ではなく、正式に試験を受けて合格しているそうです。 皆様のご意見を聞く限り、どちらにしてもヤバイようですね。
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税理士なら登録前に税理士有資格者と名乗れば懲戒処分ものです。他士業の資格でも同じでしょう。
行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2) →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4) 抵触する可能性があります。 後ろに有資格者とつけてカモフラージュしているつもりでしょうが、公の場に出た場合「資格を持っている人=有資格者」となり、 登録していない限り行政書士の称号を使うことはできません。 行政書士を申請すればもらえる資格があるということでそのように記載しているのでしょうが、受験資格と同じようなものですので年齢・実務経験の制限がない資格について殆どの人が有資格者になってしまいます。 一般庶民に聞くのではなく、役所に名刺を送ってあげたほうがいいのでは?
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