解決済み
管理業務主任者試験の過去問を解いています。 管理費の滞納者に対し、訴訟を提起する場合、遅延損害金のほかに弁護士費用その他の訴訟に要する費用を請求できる旨を規約に定めることはできますか?過去問集と模試の解説で、弁護士費用は請求できないと書いているものと、請求できると解説しているものがあります。
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>管理費の滞納者に対し、訴訟を提起する場合、遅延損害金のほかに弁護士費用その他の訴訟に要する費用を請求できる旨を規約に定めることはできますか? 微妙なところですが、一応「できる」でよいと思います。 債権者は、金銭債務の不履行による損害賠償として、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないという判例がありますが、これは「不履行による損害賠償として」できないと解されています。 つまり、履行遅滞による損害賠償としてではなく、「違約金(制裁)」としてなら可能と解し、標準管理規約では「違約金として」の弁護士費用請求を認めています。 「不履行の損害賠償として」→× 「違約金として」→○ と覚えておくとよいです。
なるほど:2
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