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管理業務主任者の問題について

管理業務主任者の問題について教えて下さい 管理業者は、事務管理業務、管理員業務、 清掃、建物設備管理業務の 一括委託出来ないと 25年度の過去問で出題されていましたが、 事務管理業務は、一部又は全部の委託可能ではないのですか? ↑テキストには可能と見た記憶があるので、 そう覚えていました

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回答(1件)

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    事務管理業務について、全部の再委託は出来ません。 事務管理業務には基幹事務と基幹事務以外のものが含まれます、 マンション管理業者は基幹事務について、適正化法74条において一括して他人に委託してはならないとしています。ただし、一部の再委託は可能です。 標準管理委託契約書4条、および4条関係コメントでは事務管理業務の『一部』は第三者に再委託できるとされています。裏返せば『一括(全部)』での再委託は出来ないと言うことです。 『一部又は全部』の再委託が可能なのは、同標準管理委託契約書4条において、基幹事務を含む事務管理業務『以外』の管理事務である、管理委員業務・清掃業務・建物設備管理業務についての話です。 これは適正化法74条の基幹事務(事務管理業務の一部)の一括再委託禁止をしていることを踏まえ、事務管理業務の一括再委託ができないように定めたものです。 テキストの当該適正化法74条と標準管理委託契約書4条及びコメントについての記述については、再度読み直して、記憶の修正をして下さい。

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