解決済み
標準管理規約。監事は、理事長の業務執行につき不正行為があると認めたので 、臨時総会を招集した。これは、「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集できる」と、イコールで結ばれますか? 理事長と管理組合の点が異なりますが…
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規約と総会決議に基づき、管理組合の業務を執行するのは理事会であり、その業務を統括するのは理事長です。 したがって、理事長に不正行為があると認める場合は、監事は臨時総会を招集できます。
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