解決済み
管理費債権は、可分でしょうか?管理費債務は、不可分。賃料債権は、可分。賃料債務は不可分。といったことは、わかりますが、管理費債権がよくわかりません…
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当方が薄学なのかもしれんが、用語を確認したい。 賃料債権 A・Bが自分の部屋をCに貸し、賃料を請求する場合。(可分) 賃料債務 A・BがCから部屋を借り、賃料を払う場合。(不可分) 管理費債務 A・Bが組合に管理費を払う場合。(不可分) 管理費債権 A・BがCに管理費を請求する場合。(???) でいいのかな? すると2者が1名に管理費を請求するのかな?
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