解決済み
介護支援専門員の勉強をしています。第2号被保険者の保険料は、医療保険者が定める。 正解になってますが国ではないのですか? 分かりにくいのでどなたか教えてください。
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医療保険の保険者は色々と種類があります。 協会けんぽや健康保険組合等、保険者は多岐に渡ります。 健康保険組合を例にとって説明してみましょう。 健康保険組合は被保険者の人数によって、介護保険料として納付する介護納付金の額が決まります。 そして介護保険料の事業主負担分を抜いた額を被保険者から集めるのですが、40歳未満の被保険者であっても、40歳以上65歳未満である被扶養配偶者がいる場合は保険料を徴収できる仕組みを設けることもできます。 これは組合によって取り扱いが違いますので、徴収してもしなくてもよいという訳です。 上記のように徴収するルール自体が組合によって微妙に変わりますので、介護保険料を徴収する人数も微妙に違ってきます。 納付金の額が同額であっても徴収する人数が多ければ保険料は安くなり、少なければ保険料は高くなります。 また事業主負担分の割合も違うことがあります。 このように実際に徴収するルールを決めるのは医療保険者であり、ルールによって第二号の保険料は変わってきます。 同じ給料の被保険者が二人いたとしても、保険者が違えば介護保険料は違う可能性があるのです。 とまぁ長々と説明をしましたが、保険料率を決めるのは医療保険者であるとだけ覚えておけば良いですよ。 こんなことは勉強しても合格後には何の役にも立たない知識ですから。
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