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現在パートで働いている主婦です。 自分の時給がいくらなのかわかりません。院長(面接してくださった方)に聞いても本院が一…

現在パートで働いている主婦です。 自分の時給がいくらなのかわかりません。院長(面接してくださった方)に聞いても本院が一括で事務および経理をしているためわからないと言われました。 他の方の意見は870円、求人には900円~経験により前職時給考慮致します。と書いてありました。(私は経験はありますがブランクも8年あります)あと採用されたときより最低時給が10円以上変わりました。(UPしています。)この場合採用されたときの最低時給になるのか今の最低時給をもらえるのかそれとも求人でかいてあった金額をもらえるのか、経験を考慮してもらえるのか皆様のご意見をお聞きしたいです。 今研修中です。研修期間は3ヶ月です。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    totolomei1228さん ○現在パートで働いている主婦ですが、自分の時給がいくらなのかわかりません。 院長(面接してくださった方)に聞いても本院が一括で事務および経理をしているためわからない と言われました。 他の方の意見は870円、求人には900円~経験により前職時給考慮致します。と書いてありました。(私は経験はありますがブランクも8年あります) あと採用されたときより最低時給が10円以上あがりましたが、この場合採用されたときの最低時給になるのか今の最低時給をもらえるのかそれとも求人でかいてあった金額をもらえるのか、経験を考慮してもらえるのでしょうか… >採用されたばかりでは、病院側に時給等の雇用条件を確認しにくい状況でしょうが、本来採用する側には、雇用する方に対して、雇用期間や給料に関する事等の事項に関しては、書面で明示することが労基法第15条によって義務付けられています。(雇用契約書に記載する場合もあります) 時給が判らないということは、休日が何時なのか、給料の〆日や支給日すら確認できない状況でしょうから、今後も安心して仕事を続けたいのであれば、ご質問者様自身で病院側に確認しなければなりませんね… 過去の判例では、病院側が書面での明示義務を怠った場合は、求人に記載されている雇用条件で採用されたと判断された例もありますので、最低でも900円とされるでしょうが、実際に病院側がどの様な判断をするかは確認しなければ判りませんよね… 但し、試用期間であっても指定賃金を下回ることはありませんし、最低賃金が引き上げられた場合は、当初の賃金もその金額を上回るように訂正していかなければなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 最低賃金以下にはならないとだけ、回答しましょう。 皆さん呑気な方ばかりなんですね。 肝心要を聞かないでも、就職しちゃう根性は、あきれ果てた存在です。

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