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知人の行政書士が連絡取れなくなりました。ずっと気にして探していたら行政書士会名で以下理由により廃業勧告および○年の会員権…

知人の行政書士が連絡取れなくなりました。ずっと気にして探していたら行政書士会名で以下理由により廃業勧告および○年の会員権停止と出てました。(行政書士法第1条の2第2項及び第10条違反,東京都行政書士会則第18条及び第19条違反) ネットで調べてみたら、この法律は行政書士は役所に出す書類を作成できるけど、2項では、別途他の法律で指定されるものは作っちゃ駄目よ。的なものと理解しました。 他の方の懲戒処分を見ててもこの1条の2第2項で処分されてる方が多いです。具体的にはどのようなことをしたのでしょう?良くある事例等ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか? また○年間の会員権停止の意味するところはなんでしょう?行政書士として仕事できない? お手数ですがご存知の方お教えいただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    mugennhoueiさんの回答に補足と異論を。 廃業勧告つまり「辞めたほうがいいよ」という行政書士会からの「公式な」勧告が出され、かつ「何年かの会員権停止」という処分が下っているわけです。 「行政書士になる資格がある人」と「行政書士の資格がある人」は別です。「行政書士になる資格がある人」は、行政書士法に書かれた条件を満たした人ということになります。代表的には行政書士試験に合格した人であり、17年間、行政機関で公務員として事務的な仕事をしていた人です。 「行政書士になる資格がある人」が、必要な書類を揃えて「行政書士になりたいです」と事務所を開きたい都道府県の行政書士会に手続をして、認められて初めて「行政書士の資格がある人」です。強制加入制度と言って、行政書士は47都道府県のどこかの行政書士会に加入してなければいけません。と言っても、仕事が自分の所属する行政書士会のエリアに限られるかと言えばそうでもありません。北海道の行政書士が沖縄で仕事をするのも(一時的なものであれば)自由です。ただし「どこの都道府県の行政書士にも加入してない」状態で行政書士業務を行うことはできないということです。 さて、お知り合いの行政書士さんは東京都行政書士会から廃業勧告と会員権停止の決定が出たわけですね。これを懲戒と言います。会員権が○年間なくなるわけですから、当然その間は行政書士業務を行うことはできません。謂わば謹慎期間です。そして○年後、東京都行政書士会に復帰できるかどうかは悲観的な予測をしなくてはなりません。なぜって「廃業勧告」というのを東京都行政書士会は出してるわけですから。「もう辞めたほうがいいよ」と公式に通告した人間に対して再び登録を受け付けるって筋から言ってもおかしいですよね。 ですので、その方は「単に文章だけから考えれば」○年間の謹慎期間が明けたあと、東京以外に行けば登録できることになります。しかし、廃業勧告と会員権停止の懲戒処分を受けたことのあるような人間を受け入れる行政書士会はないでしょう。実質的にはもう行政書士としては働けないと考えたほうが良さそうです。 と言えればいいんですけどね。 東京ってのは、懲戒を受けて東京都行政書士会から追放されたような人間が、平気で行政書士を名乗って、ホームページまで作って仕事しているようなところなんですわ。あまつさえ、その自称「行政書士」は、女性セブンという雑誌の「ワンコインで受けられるサービス」みたいな特集に「5分500円で受けられる法律相談」というサービスを行っている行政書士として写真入りで載っちゃいました。女性セブンの編集部に苦情を入れたのは、東京都行政書士会じゃありません。東京都下の他の行政書士です。 この自称「行政書士」に懲戒請求が出されたのも、いろんな問題行動を起こして、他士業や一般人から訴えられた上、この行政書士の有罪が確定してから、一番最後の判決から数えても3年程度経ってやっと東京都行政書士会が「懲戒しとかなきゃいけないらしいからしとくか」という感じで出されたのです。懲戒が本当に機能しているかどうか、東京都行政書士会は関心すら無いようです。 歴史的に見るとわかりますが、もともと字の読み書きができない人に代わって文書を書いて手間賃をもらう「代書屋」という職業があったのですが、「重要な文書に限っては、専門的な能力を審査した上で、能力があると認められる人間にのみ作成を許したほうが法秩序が保たれるのではないか」という理由で、司法書士ができ、海事代理士ができ、社会保険労務士ができ、と次々専門家が認められていく一方で「なんだかよくわからない有象無象」を書いてるのが行政書士です。つまり、行政書士は「何の専門家でもない」のです。 にも関わらず、いかにも専門家面して適当に重要な書類を作ってカネを取り、混乱だけを招いているので弁護士をはじめ他士業から徹底的に嫌われてるのが行政書士です。このため行政書士会には苦情が多いんですが、いちいち真摯に対応していたら精神が保たないんでしょうね。行政書士会はとにかく仕事をしません。結局、他士業界や被害者が個別に行政書士を告訴して判決が出てやっと被害者の権利が回復されるということになってます。 行政書士がその職域を荒らしてない「~士」は建築士ぐらいのものでしょうね。あれはさすがに理系的な強度計算とかできなければつとまりませんので行政書士が建築士の仕事を違法にやってるという話は聞きません。 しかし「交通事故専門行政書士」の中には、依頼者の頚椎のレントゲン写真を見て勝手に後遺障害の程度を決めている人がいると聞きます。弁護士の仕事を資格が無いのに行うことを「非弁行為」、司法書士のを「非司行為」、税理士のを「非税行為」などと呼びますが、「非医行為」をやってる行政書士もいるってことです。 行政書士会がまともに仕事をして悪質行政書士に懲戒処分を出しまくったら、行政書士会員そのものがいなくなったりしてね。

    なるほど:3

  • 行政書士会に登録された者が行政書士です。 行政書士試験に合格しても行政書士ではございません。 ○年間の会員権停止 = ○年間行政書士としての仕事はできない! ・・・ということです。 お知り合いの方は、懲戒処分に当たる悪事を働いたのでえしょうね(*゚▽゚*) 士業で最弱戦士の行政書士は懲戒処分される比率は他の士業の追従を許しません( ゚ー゚)( 。_。)

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