持っていた方がいいのではなく、持たないといけません。 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」というのがあります。この中に、「医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」とあります。 持たずにマッサージを行うことは違法行為です。罰則もあります。 よくあるチェーン店のリラクゼーションは無免許者を雇っています。ですからマッサージとは呼称していません。本来は取り締まりを行うべきなんでしょうが、マッサージとは何かという定義が法律にないため、取り締まりをしていないのが現状です。
大概は、あん摩マッサージ指圧師免許となっています。
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