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失業保険の求職活動について教えて下さい。

失業保険の求職活動について教えて下さい。就職する意思が無く、支給を受けたいのですが..... 自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。 セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >就職する意思が無く、支給を受けたいのですが..... 本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。 ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。 少し長くなりますよ。 求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの) ①ハローワークでの求人への応募 ②公共職業安定所等が実施するもの ・求職申込、職業相談、職業相談等 ・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会 職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど ③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの ・求職申込、職業相談、職業相談等 ・求職活動方法等を指導するセミナー等 ④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの ・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、 キャリア・コンサルティングでの相談 ・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加 ・職業相談 ・個別相談ができる企業説明会 ・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加 ・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施 ⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講 分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。 ・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。 ・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。 ・ハローワークで求人に応募する。 ・セミナーに参加する。 ・個別相談ができる企業説明会へ参加。 ・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。 こんなところでしょうか。 ちなみに該当しないもの例として ①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧 ②単なる知人への紹介依頼 ③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録 ですね。 貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。 いや、やっぱりブラックですね。 休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。 「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。 頑張って下さい。

  • まずですが、就職する意思がないのであれば雇用保険は受給できません。(雇用保険受給資格) 次に、求職活動は何度してもいいですが、基本は認定日間(28日間)に2回以上です、最初に12回したからと言って、各認定日間に2回以上なければ受給できません。 求職活動実績は、ハローワーク(自治体ごと)により違いがあります。 求人票の閲覧後に相談までしないといけない所や、閲覧後にアンケート用紙をもらってそれに記入し認定日に出せばいい所など、さまざまです。 貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが確かです。

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