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管理業務主任者を勉強していてわからなかったのですが…

管理業務主任者を勉強していてわからなかったのですが…管理者は、区分所有者のために原告又は被告となることが出来ますが、規約によりなった場合は、その旨を区分所有者に通知しなければなりませんが、集会の決議によりなった場合は、通知を必要としません。 この違いは、なぜなのでしょうか?規約と集会の決議で違いが出る理由を教えて下さい!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単に言うと、集会は「組合の意志決定機関」なので、 集会で決まったことは「当然」組合員は知っている事になります。 逆に例えば、マンションの近隣の迷惑行為者への訴訟は 管理者が独断(組合員の知らない所で)で出来ます。(区分所有法30条1項参照) この場合、組合員は裁判沙汰になっている事を知りませんから、通知する必要が有ります。

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