解決済み
管理業務主任者を勉強していてわからなかったのですが…管理者は、区分所有者のために原告又は被告となることが出来ますが、規約によりなった場合は、その旨を区分所有者に通知しなければなりませんが、集会の決議によりなった場合は、通知を必要としません。 この違いは、なぜなのでしょうか?規約と集会の決議で違いが出る理由を教えて下さい!
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