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産廃のマニフェストについて、2つ質問があります。 産業廃棄物収集運搬業者に勤務しています。 代行でマニフェストの…

産廃のマニフェストについて、2つ質問があります。 産業廃棄物収集運搬業者に勤務しています。 代行でマニフェストの発行もしています。 当社は、積替え保管の許可はありません。今までは、A社(排出者)のごみを当社がC社(中間処理業者)へ運んでいました。 そこで、C社(中間)が積替え保管場所を開設し、そこへ運ぶこととなりました。 C社から産廃マニフェストを積替え用で、発行して欲しいと言われました。 このような場合、積替え用マニフェストでないと違法ですか? また、当社には積替え保管用のマニフェストを購入したことがありません。 全産連に問い合わせたところ、連票でバーコードがA票からE票まですべての票に 印刷されたものは無いとのことで、だれかA票からE票まですべての票にバーコードが 載っている産廃積替え用マニフェストの購入先を知っているかたがいましたら、 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産業廃棄物処理業者に勤めています。 一応確認させて下さい。 C社が『積替え保管場所』を開設したということですが C社は中間処理業者という事ですが収集運搬の許可もお持ちということですか? 積替え保管の許可は収集運搬の許可に含まれるのですが・・・ 処分の許可に含まれる『処分の為の保管場所』ではないですよね? 収集運搬の許可で『積替え保管場所』の許可をとっているということで 今回は積替え保管のマニフェストを発行してほしいとのことでしたら 多分、C社で処分せずに一時積替え保管場所へ保管しその後、その他別の処分場へ持って行くということではないでしょうか。 その場合は積替え保管のマニフェストをきらないと違法になります。 C社がお持ちの『処分の為の保管場所』に運んでC社が自社で処分し その後最終処分場へ持って行くということでしたら積替え保管のマニフェストをじゃなくてもいいと思います。 私のとらえ方が違うかもしれませんので参考に思っていただければと思います。 積替え保管用のマニフェストのA票からE票までにバーコードがのっているマニフェストは残念ながら見たことがありません。 弊社では使っておりませんがマニフェストをパソコンで管理するときに このバーコードを使えば簡単に登録ができるというものですよね? でしたらA票からE票までにバーコードがなくてもE票にだけあれば 最終処分終了までE票は必ず収集運搬業者・中間処理業者とも 手元にくるのですからE票のバーコードをよみこめばいいのではないでしょうか? お役に立てずすみません。

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