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500KW以上の自家用電気工作物の電気工事は免許不要ですが、該当する方自分の所で同僚はみんな工事士資格もっていますか。私…

500KW以上の自家用電気工作物の電気工事は免許不要ですが、該当する方自分の所で同僚はみんな工事士資格もっていますか。私はホテル設備勤務で電験もちではありません。500KW以上のホテルですが工事士資格所持して、工事していますが周りは無免許です。一応500KW以上は主任技術者監督の下無資格で工事していいことになっていますが。でもこれって異常ですよね。 廻りは資格取得する気がまったくないんですが、誰かから聞いて無免許で工事してもいいのは知ってるんですよね。

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    電気工事士法は昭和35年に制定され、 「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」(法第1条) とあります。 当初は、住宅等の一般用電気工作物の電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めたものでした。 しかし、その後、規制の対象外であった中小のビルや工場等で事故が多発し、昭和62年に法が改正され、自家用電気工作物の電気工事については第1種電気工事士でなければ作業ができないことになりました。 しかし、同法第2条で500KW以上の自家用電気工作物の電気工事は対象から除かれています。 これは、法制定当時、このような大規模な需要設備では、電気主任技術者のほかに建築主にも相当の建築、電気等の知識があるであろうと考えられていたこと、また、必要とする資格者の需要が急増すれば、対応できなくなるという恐れが電気工事業界にあった、というようなことが反映されていると言われています。 実際の大規模な新築工事現場では、無資格者が専門的な作業することはほとんど考えられないのですが、法的には無資格者が工事ができることになっており、電気工事士法の目的から考えれば、法的不備であると言わざるを得ません。 実際、法改正の動きはあるようですが、いろいろな思惑からか大きな潮流にはなっていないのが実情です。 職場で、お尋ねのような雰囲気があるならば、法の目的からして由々しいことだと思います。

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