解決済み
通関士勉強中です。 不明点があるので質問させて頂きます。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、お手数ですが回答頂けますでしょうか。---------- 「特例申告貨物につき納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保できないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。」 (関税法 第十一条) についてです。 (1) 「国税徴収の例による」とはどういう意味でしょうか? (2) 文全体の大まかなイメージとしては、「破産者の貨物は、指定保税地域にあるうちに差し押さえる。」ということでしょうか?(全然違っていたら済みません。)
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(1)そのままの意味。 (2)破産者なんて、どこにも書いてないよね?
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