解決済み
宅建過去問から建築基準法の問題ですが、以下の問題文の意味と申しますか状況がよくわかりません。 建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下「特定道路」という。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定に当たっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長及び前面道路の幅員を基に一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。 特定道路という広い道路があり、その道路へと連なる細い道路は、特定道路から70m以内までなら、実際よりも広い道路として容積率の計算してもよいぐらいの意味ですか?
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>特定道路という広い道路があり、その道路へと連なる細い道路は、特定道路から70m以内までなら、実際よりも広い道路として容積率の計算してもよいぐらいの意味ですか? だいたいそのイメージであっています。 どういう状況かというと、特定道路(片側に何車線もあるような「とても広い道路」)と、6m以上12m未満の「ちょっと広い道路」が交差しているとして、その「ちょっと広い道路」に沿って敷地がある場合です。ただし、特定道路からの距離は70m以内です。 このとき、「ちょっと広い道路」が敷地の「前面道路」となり、接している敷地の容積率の計算には、前面道路の幅員の数値も使われますが、その際に「一定の計算により算定した数値だけ前面道路が広いもの」としてもよいという緩和規定です。 こちらを参照されるとわかりやすいです。 http://kennchikusann.com/contents/architect/houki/kijunnhou/toshikeikakukuikinai2.html
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