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障害厚生年金3級を今いただいています。生活が苦しく、短時間のアルバイトをしようと思っています。鬱病は軽度から中度だと思う…

障害厚生年金3級を今いただいています。生活が苦しく、短時間のアルバイトをしようと思っています。鬱病は軽度から中度だと思うのです、日々違うので。 鬱病になって、14年目です。年金は8年くらいもらっています。 アルバイトをすると、年金はもらえなくなるのでしょうか? 体がだるくて、フルタイムは無理なので、週12時間くらい働けたらいいなと思っています。 年金がもらえないと生活が出来なく、さらに働かなくてはならなくなるので、すごく心配です。働くと、もらえなくなるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    身体で障害厚生年金二級の受給者です。 職業柄、複数の障害年金を専門とする社労士と一緒に仕事をする機会が多くあります。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 具体的な事例に沿って回答をさせて頂きます。 精神障害の場合、認定基準は二級が就労不能で三級が就労の制限です。 知恵袋でも既に多くの方が指摘している通り、二級の受給者が就労すると年金機構に露見した時点で不正受給と認定されて処罰の対象になります。 今まで受給していた年金も全額返金命令が出ます。 ただし、三級は就労の制限ですから短時間のアルバイトは全く問題ありません。 基準としては収入でなく労働時間でお考えください。 基本的には週二十時間未満、つまり雇用保険に加入しないレベルなら確実です。 もっと多くても大丈夫な場合がありますが、これは日常生活の困難度を勘案して年金機構の判断ですので何とも申せません。 また二級以上の場合は少しでも働くといきなり不正受給に認定される事例がほとんどですが、三級は相当悪質でないと全額返金命令はでないようです。 理解のある、良い職場に恵まれることを同じ障害者として陰ながらお祈り申し上げます。 どうか頑張ってください。

  • 3級ですから、アルバイト=不受給とはならないと思いますけど、 障害厚生年金を受給する際に、冊子に書いてありますが、 障害厚生年金の3級は、完治等をしていなくても、症状が固定すると不受給になる事がある…と。 つまりは、8年受給出来ているけれど、バイトしてもしなくても、次回更新は分からないという事です。

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    なるほど:1

  • アルバイトをすると、年金はもらえなくなるのでしょうか? 年金は、あなたの体調で出ているので、バイトで収入があっても、支給されます。

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