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通関士:課税価格の計算【広告宣伝費用】 売り手が負担する場合の課税価格の計算についてです。 問題文には 仕…

通関士:課税価格の計算【広告宣伝費用】 売り手が負担する場合の課税価格の計算についてです。 問題文には 仕入書価格はFOB価格5,500,000円 なお、当該仕入書価格は、買い手が本邦において行う当該婦人服の広告宣伝活動費用の負担を援助するため、売り手から広告宣伝値引きとして500,000円が差し引かれた後の価格である。 …とあります。 私はこの場合の宣伝活動費用は加算かと思ったのですが、答案では〈日本で宣伝を行えば売り手は自社製品を日本に更に輸出できるので、買い手の広告宣伝費用を援助するために値引き交渉によって与えられたものなので値引き後の価格が輸入取引価格です〉とありました。 これで理解ができなかったのでインターネットで検索してみると、似たような場合でも加算するという内容のもの(http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1293997357)もあり、区別が付かず困っています。 どういうときに加算、もしくは控除するのでしょうか?

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回答(1件)

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    通関士の勉強をしている者ではありませんが… 輸入後の費用は課税対象にならないんじゃないですかね。港から輸入者までの陸送費も課税対象じゃないでしょう。 なので加算されることは無いんじゃないでしょうか。 控除されるのはインボイスが 品物代5,500,000 広告費500,000 合計6,000,000 の時じゃないでしょうか。 質問文の場合課税対象はFOB5,500,000だと思います。 間違ってたらすみません。

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