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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政書士試験H24-25問)について 問

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政書士試験H24-25問)について 問Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。 3、Xは、仮の救済として、文書の開示を求める仮の義務付けを申立てることができるが、これには、不開示決定の執行停止の申立てを併合して申立てなければならない。 仮の義務付けと執行停止の申立てを併合提起すべきとする規定は存在しないゆえ「妥当でない」。 併合して提起する義務はないとしても、そもそも執行停止の申立て自体が可能なのでしょうか?調べても参考書には書いていません。ご教示お願いします。

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    >併合して提起する義務はないとしても、そもそも執行停止の申立て自体が可能なのでしょうか?調べても参考書には書いていません。ご教示お願いします。 執行停止の申立てが認められるためには、まず、取消訴訟が適法に提起されて係属していることが前提です(行政事件訴訟法25条2項)。本問では、Xが取消訴訟を提起したか不明ですが、仮に提起していれば、この要件はクリアします。 しかし、不開示決定という申請に対する処分の執行が停止されたとしても、申請時点に戻っただけで、それだけでは記録が開示されるわけではありません。つまり、不開示決定の執行停止によって、Xの利益が保護されて重大な損害を防ぐ効果が生じるわけではないため、不服申立ての利益が一般的に認められないといえます。 なので、Xが取消訴訟を提起していたとしても、Xによる執行停止の申立ては認められず、申立ては却下されることになるでしょう。

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