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建築基準法令112条9項 条文には準耐火構造とあるのですが解説には耐火構造を含むとあります。 なぜですか?

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    耐火構造は準耐火構造の上位に位置する構造であり、その耐火性能が同等と考えられるためです。同様の記載方法は、例えば建築基準法施行令第120条第1項表中、同条第2項等に見られます。基本的には、単に「準耐火構造」とあれば、それには耐火構造が含まれ、「○○条の規定により準耐火構造としたもの」等とあれば、それは準耐火構造限定と読みます。 平成5年、建築基準法に「性能規定」が盛り込まれ、準耐火構造・準耐火建築物が新設されました。そして、建築基準法施行令第107条及び107条の2において、耐火性能及び準耐火性能について定義されていますが、これによって耐火構造は準耐火構造の上位に位置する構造であるとされています。 ちなみに、それ以前は「簡易耐火建築物(現行規定の準耐火建築物(ロ)に該当する)」と呼ばれる種別がありましたが、建築基準法・同法施行令・同法施行規則には簡易耐火「構造」なる文言がなく、その耐火性能が不明確でした。そして、ご質問の同項(施行令第112条第9項)は、耐火建築物限定でした。

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