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介護福祉士の試験について教えてください。 平成23年度介護技術講習修了しています。 23と24回の試験を受けてて25…

介護福祉士の試験について教えてください。 平成23年度介護技術講習修了しています。 23と24回の試験を受けてて25回は受けてないです。 この場合は26回の試験を受けるとき介護技術講習修了は適用されないですよね? 技術免除は3回までって書いてあるのですが・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    初めまして。 ベストウェイケアアカデミーの馬淵敦士と申します。 介護技術講習会は3回免除ではなく、3年間有効ということです。 なので、本年度受験に関しては残念ながら有効期限切れとなってしまいます。 再度受講するか、本番の実技試験を受験するか、もしくは実務者研修を受講するか(来年試験の免除にはなりませんが。)ということになります。 合格をお祈りしております。がんばってくださいね!

  • ○書庫より第25回介護福祉士国家試験受験の手引きを出してきました。 ○結論 平成23年度介護技術講習会における、実技試験免除の考え方は、実際に受験したか否に関わらず、講習の修了後に引き続いて行われる3回までの実技試験が申込時の免除申請により免除されます。(法施行規則第22条第4項)したがって、免除の回数は、平成23年度(第24回試験)~平成25年度(第26回試験)となり、今回の平成26年度第27回国家試験では、免除にはなりません。 ○「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」(昭和62年厚生省令第49号) 第22条第4項 法第39条第一号から第三号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校または厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が法第2条第2項に規定する介護等(次条において「介護」という。)に関する専門的技術についてい行う講習であって、第23条の2第1項各号に掲げる要件をみたすものとして、あらかじめ届けられたもの(以下「介護技術講習」という。)修了した者についえては、その申請により介護技術講習を修了した日後引き継ぎ行われる次の3回の実技試験を免除する。

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  • その通りです。有効回数は終了しています。 再度受けるにしてももう受付は終わっているでしょうね。

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