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セクハラについて質問があります。 まずこの場合、損害賠償請求はできるのか。ということと、行政書士と弁護士ならどちらに相…

セクハラについて質問があります。 まずこの場合、損害賠償請求はできるのか。ということと、行政書士と弁護士ならどちらに相談したほうがいいのかということです。 以下が、経緯になります。 最近、私は小さい会社に就職しました。転職活動に苦労していたので「君には期待できる!」と社長に言われ、とても嬉しく思い、すぐに入社をきめました。 研修期間のある日、社長に「今後の君の会社での方向性について話をしたいから、お互い腹をわって話せるようにと二人での飲みを提案されました。」二人きりという状況に少し戸惑いましたが、考えすぎだろうと思い、提案にのりました。 そして、その場ですぐに「君に個人的感情がある」「好きだ」などと告白されました。 私は結婚を前提に付き合っている恋人がいるときっぱり断りました。社長は「分かった。諦める、いい仕事仲間としてこれからもやっていこう」と言ってくれ、安堵したのですが「出来れば来月も二人で飲めたらいいな、暇な日があったら、連絡くれ」と言われ疑心暗鬼になりました。それから、連絡をしないでいると私のところまできて、人払いをしたあと、次の土曜日にまた飲みに行こうと誘いを受け、「その日はちょっと…」と予定がある素振りをすると、「仕事の話だから」「僕の話を聞いてほしい」と半ば強引に約束させられました。 私は、これでもしまた個人的な感情に関わる話をされたら、ここでの仕事は諦めようと決め、社長と会いました。終始、本当に仕事の話だったので安心し、帰ろうとエレベーターに乗ったとき、いきなり「可愛い」と抱きつかれました。私は驚いて声も出ませんでした。「やめてください」といい、その場をあとにしました。 後日、酔っぱらっていたと社長には謝られましたが、私はとてもこの社長のもとで働くことができないと退職を決意しました。私も愚かだと反省していますが、これからこの仕事を生涯頑張っていこうと決意し、両親にも報告したところだったので、情けないし、とても悔しいです。 二回目会ったときは最初から最後まで全て録音をしてあります。 分かりにくい、長文になってしまい申し訳ありませんが、回答を宜しくお願いいたします。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    こう言ってはなんですが、頭の三行だけ読んで答えは決まりました。 行政書士に出る幕はありません。頼むなら弁護士に頼んで下さい。 行政書士を弁護士の縮小コピーだと思っていらっしゃる方が非常に多いのですが(某漫画・某ドラマのせい?)行政書士がやっていいことは、依頼者が言っていることをそのまま書くだけです。「こういう場合、法律ではどういうふうになってます?」と行政書士に尋ねて、答えが帰ってきたらその行政書士はもう法律違反を犯していることになります。たぶん、行政書士に頼んで内容証明を打ってもらって、と思っていらっしゃるんだと思いますが、行政書士に頼むなら、どういう法律構成がありえてどういう要求がしたいのかは全部あなたが考えることになります。「こういう風に書いておけばわかりやすいんじゃないでしょうか」程度の相談だったら、行政書士でも大丈夫ですが。あとは、代書人誰某と名前を書いて判子を押す。それだけが行政書士です。 損害賠償請求は、できると思います。録音があるならば。 でも、今後同様の悪事をそいつが働かないようにするためにも、労働基準監督署に報告をしておくのもいいでしょうね。しかるのちに弁護士に頼んでやっちゃって下さい。 本気(と書いて「ガチ」と読む)でやるなら、弁護士ですよ。ちなみに、法テラスに行けば、同一案件3回まで相談無料ですし(1回30分)そのまま依頼したいという時、資力がなければ立て替えてもらうこともできます。月々の支払は、5000円程度からという目安はありますが、基本的には自己申告で決められます。 最初から自分の女にしたいと思って採用したんでしょうね。とことんやっちゃって下さい。何ならその会社ごと喰らっちゃうつもりで。

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  • 「弁護士費用は高いから」といって、弁護士でない者に紛争解決を依頼される方がいらっしゃいます。 弁護士でない者が「法律事務」を行うことは犯罪とされています。倫理的規制が及ばないからです。 「法律事務」というのは権利義務に関する「紛争」を処理することをいい、相談も含まれます。 現在、行政書士が示談交渉や賠償請求を受ける例が多くありますが、これらは犯罪であり、有罪判決が出ているものもあります。 行政書士ができるのは、役所に提出する書類の作成の代行(及びそれに必要な限度での相談)、内容に争いがない場合の契約書の作成の代理だけです。 また、認定司法書士ができるのは140万円以下の金銭請求(簡易裁判所に管轄権がある事件)に関する紛争処理と法務局に提出する書類の作成代行(会社設立、不動産登記、供託など)、裁判所に提出する書類の代書であり、 家庭裁判所に管轄がある離婚問題などの家事事件や、地方裁判所に管轄がある不動産に関する事件について、書類の作成を超えた相談を受けることはできません。 また、NPO法人など無資格で相談を受けている例がありますが、論外です。 これらの「事件屋」は、相談自体は無料とした後、特定の弁護士に事件を紹介することが多いのですが、このような弁護士は「非弁提携弁護士」といいます。 弁護士は、事件の斡旋を業としている者と提携してはならないことになっており(弁護士法73条)、非弁提携が発覚すると、必ず「業務停止以上」の重い懲戒処分がされます。 これは、行政書士の利益を優先して、依頼者を食い物にするケースがほとんどだからです。弁護士でない人から紹介された弁護士に依頼するのは、やめたほうがいいでしょう。

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  • う~ん…。 何を損害されたのか、分からない…。 損害賠償って、物(物質)を破損された時、弁償代金を請求する事でしょう? この場合、何を破損され、何の代金を請求するのかが分からない。 そもそも。 好きだと告白されているのにも関わらず、2人きりで飲みに行く貴方が悪い。 断らなかった貴方自身が悪いのです。 仕事の話ならば、会社ですべき。 社長に仕事の話を飲み屋でする、と言われて行ったら、酔っ払った社長に抱き着かれた!…なんて言っても、社長も悪いが、貴方自身が悪いと誰もが言うでしょう。 警察や弁護士に相談したところで、酔っ払って抱き着かれただけなら、何もできないでしょう…。 まぁ、セクハラで訴える事ができても、手間と弁護士費用がかかるだけで、何の得にもならないでしょうね。 どうしても何かしたいと言うのなら、社長にセクハラで訴えない代わりに、すぐに退職させてもらう位かな…。 良い勉強をされたと思ってください。 社長に抱き着かれたのは、勉強代を支払ったと思うしかないです。

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  • 行政書士は法律家ではありません 行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。 一般法律相談は作成できる書類と無関係でしょう。 そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。 行政書士法にあるとおりですから。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士が、法律相談だけでお金を取ったら違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

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