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行政書士試験一般知識、国の財政に関する過去問で「支出負担行為がありながら年度内に支出を終らなかった歳出予算経費は、翌年度…

行政書士試験一般知識、国の財政に関する過去問で「支出負担行為がありながら年度内に支出を終らなかった歳出予算経費は、翌年度に繰り越して使用することができる。ただし、そのためには国会の承認が必要である」というのがあり、誤りの選択肢となっています。 解説には「国会ではなく財務大臣の承認」となっていますが、繰越明許費は国会の議決だったはずです。国会の承認のほうが正しい気がしますがどう理解すればよいでしょうか?

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    >解説には「国会ではなく財務大臣の承認」となっていますが、繰越明許費は国会の議決だったはずです。国会の承認のほうが正しい気がしますがどう理解すればよいでしょうか? この設問は、あくまで「国家財政の一般原則」を問うていて、「繰越明許費」の知識をそのまま問うているわけではありません。 原則はどうかといえば、「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない」です(財政法42条本文)。会計年度独立の原則の、歳出予算への現れです。なので、記述が「年度内に支出を終らなかった歳出予算経費は、翌年度に繰り越して使用することができる。」と述べている点で、原則に反するものであり誤りといえます。 ただ、もちろん例外もあり、①継続費、②繰越明許費、③事故繰越があります。個別の定義はテキストでご確認ください。 このうち、本問記述に対応するのは③の事故繰越(財政法42条ただし書き)で、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をなし避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったものは、財務大臣の承認を経て翌年度に繰り越して使用することができることになっています(法43条)。 いずれにしても、この記述は、繰越明許費についての知識をきいているわけではないので、国会の承認とか議決は出てきません。

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