解決済み
介護休業制度について。 「一年度に5労働日休暇」 と、かいてあるのですが、これは 一年間に5回しか休めないということでしょうか? 福祉の勉強を始めたばかりなんですが 書いてる内容を理解すること自体が大変で…。 馬鹿な質問だ、と思うかもしれませんが よかったら 助けてください。 できたら馬鹿でも理解できるように わかりやすく簡単に教えていただけたら 幸いです。
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多分有給休暇の事だと思います。常勤だと一年間で10回もらえますが、非常勤だと3~5日位で仕事の週数で違います。有給は国からもらえる制度なので、定休日のほか5日間分一年間でもらえて、ちゃんとお給料ももらえます。休んだ分引かれないって事です。 大体、お盆とかお正月辺りに皆さん取りますね。定休日とくっつけて休みを取るんです。だから人によっては週3日で火曜日~木曜日まで働いてる人が2日だけ有給をプラスしたとすると、6日間の休日になるって事です。 月 →定休→① 火→仕事→有給→⑤ 水→仕事→有給→⑥ 木→仕事 金→休み→② 土→休み→③ 日→休み→④ こうやってとると長期休暇で休めるでしょ?バラバラの働きでもいつもより休めるので使い方次第です。夏はいつも通りに働いて、お正月に5日間入れてもいいし、一日ずつ切り離して使えるので、夏2日間、お正月3日間とか・・・。ただ、職場の休み状況にもよるので、長期で計画してるなら早めに2~3カ月前から言っとくとかした方が、他の人とダブらないで取れますよ。人が少なくなるから駄目って言われてしまうケースもありますから。3連休辺りなら主任に言わなくても取れる確率高いです。
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