解決済み
社労士試験・老齢基礎年金の繰下げについてお尋ねします。確認的な質問ですがよろしくお願いします。65歳で老齢基礎年金の受給権が発生した受給権者が裁定請求をしないで68歳になり、その後に障害によって障害基礎年金の受給権が発生したとき、繰下げの申出はできるということですか? その場合は、65歳に達したときから障害基礎年金の受給権発生時までの月数に応じて増額されるということですか?
93閲覧
>65歳で老齢基礎年金の受給権が発生した受給権者が裁定請求をしないで68歳になり、その後に障害によって障害基礎年金の受給権が発生したとき、繰下げの申出はできるということですか? >その場合は、65歳に達したときから障害基礎年金の受給権発生時までの月数に応じて増額されるということですか? その通りです。いずれも正しく理解されていると思います。 老齢基礎年金の受給権が発生してから1年経過後に、老齢・退職以外の保険事故が発生し、その後に繰下げを申し出た場合は、当該保険事故が発生したところまでの繰下げが認められます。つまり、繰下げの申出自体を認めた上で、当該保険事故が発生した時点を申出時とみなして、老齢基礎年金の受給権が発生してから、当該保険事故が発生した時点までの月数に応じて繰下加算が行われます(法28条2項)。
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る