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甲種危険物の免許について質問します、現在乙種の1.2.3.4.5類の免許を持っており12月に6類を取得する予定です。試験…

甲種危険物の免許について質問します、現在乙種の1.2.3.4.5類の免許を持っており12月に6類を取得する予定です。試験に受かり乙種全類を取得した場合、甲種にはならないんですよね?私は高校卒で危険物の取り扱いの実務経験がなく甲種の受験資格には2年以上となっています。実務経験が2年以上あれば試験資格があるのですか?その場合乙種を全類持っていても甲種の試験を受けるのですか?免除になったり免除科目とかはあるのですか?それから実務経験の年数なんですが多少のゴマカシをした場合バレますか?詳しく調べられたりしますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    乙種全類を制覇しても甲種の合格にはなりません。まぁ、扱える危険物の範囲は同じなのでどちらでも大差ないとはいえますが。(厳密には扱いの違う部分がある)  甲種の受験のためには今現在は実務経験か化学に関する短大以上の学歴等が必要ですが、来年度からは”乙種を4区分以上とっている者”にも受験資格が認められます。(これは試験センターの県支部で聞きましたから確かでしょう) 残念ながら、乙種を全部持っていても試験免除は全然ナシですが受けられるようにはなりますよ。

    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 乙種全部取っても甲種になることはありませんが、 通常の危険物の取り扱いや立会い業務に関していえば、乙全種の人も、甲種の人も変わりません。 なので、「通常は」乙種全部取った人が甲種を受ける必要はないでしょう。 「通常は」と書いたのは、製造所等で危険物保安監督者となる場合は、乙全種の人と甲種の人とで、扱いが異なるようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%80%85 どうしても甲種とりたい場合は、どの種でも構わないので、危険物取扱者としての2年の実務経験(一番簡単なのはスタンドでのバイト)すれば受験資格が得られます。その場合の免除はありません。 実務年数のゴマカシは普通はできないでしょう。 受験資格としての実務経験の年数は自己申告ではなく、甲種の願書を出す時に「実務経験証明書」を提出して証明しなければなりません。 つまり会社やスタンドなど、実務経験した所の責任者が実務年数があることを証明したものがないといけないのです。 (その証明でゴマカシた場合はその責任者が文書偽造の罪になるかも??)

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  • 事業所の証明書が必要なはずです。受験できても合格しても、免許申請時にばれると思います。そういえば、証明書類同封のタイミングは出願時でした。

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