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突然に会社を辞めた後に、引継ぎ教育をしてほしいと頼まれた場合、高額な日当を請求するのはアリですか?

突然に会社を辞めた後に、引継ぎ教育をしてほしいと頼まれた場合、高額な日当を請求するのはアリですか?正社員として働いていた会社で18万の月給で働いていたとします。不満が募り、ある日退職届を突きつけます。喧嘩別れしている訳ですしマトモに引継ぎもされていない状態です。ここまではよくある話だと思います。 その人の仕事はその人しかわからないことばかりで会社は困ってしまいます。そして引継ぎをしてほしいと頼んだ場合に、一日6万円でバイトに行ってもいいという返事をするのはなにか問題がありますか? 6万円というのはその会社から別の会社へその辞めた人を機械の修理に行かせていた時に請求していた金額です。18万の給料と比べると破格ですがそうでもない額ともいえます。 日本の社会通念上はありえにくい事例かと思いますが実際はどうなのでしょうか? 辞めた人は実家を継ぐので再就職の評判みたいなことは気にしていないものとします。 またこういうことが可能であれば、行政書士とかに相談したらいいのですか?弁護士だと一日6万円もらっても赤字になりそうな気がします。

補足

あー、ありましたね!2週間とか1月前とか。そういうのクリアした上で普通に退職。しかし引継ぎが不完全と再定義させてください!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士は法律家ではありません 行政書士の相談業務は行政書士法にあるように、「行政書士が作成できる書類について相談に応ずること」です。 一般法律相談は作成できる書類と無関係でしょう。 そうではなくて、行政書士のみにできる法律相談があるのかというご趣旨なら、それはありません。 行政書士法にあるとおりですから。 行政書士は現在の法律では法廷に立つことはできませんし、調停や訴訟の相談に応じることも、裁判所に提出する書類の作成もできません。 行政書士の中には堂々と調停や訴訟の相談に応じている人もいるようですが、それは間違いなく違法です。 行政書士が届け出書類を作成して報酬を得るのは行政書士の職務で合法です、もちろん、法律上定められたものだけですけど。 行政書士が、法律相談だけでお金を取ったら違法です。 公的には行政書士は法律系の資格ではないし、法律相談もトラブル解決もできない。 なお、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)15条には、裁判員の職務に就くことができない人が列挙されています。 法律の素人を刑事裁判に参加させる手続きですから、裁判官、検察官、弁護士は当然なれないという規定があります。 司法書士も、法務大臣が実施する簡裁訴訟代理能力認定考査で認定を受けた司法書士(認定司法書士)には民事訴訟の代理権がありますから、やはり「法律の素人」ではありません ここで、はっきりするのが行政書士です。 行政書士は、裁判員法に「不適格者」として排除の対象となっていませんから、法律の素人として裁判員になれるのです。 つまり、行政書士は、はっきりと「法律の素人」と法律(裁判員法)に記載されていることになります。 一般の人にはの区別が素人にはつきにくいのでしょう。 「弁護士」「司法書士」には、また「司法書士」「行政書士」には、こえがたい段差があります。 「行政書士」は、最低レベルの「法律家」ですらありません。 「司法書士」と「行政書士」との区別ははっきり認識しておきましょう。 裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

    1人が参考になると回答しました

  • 法律のことは素人なんで、よく分かりませんが、要求するのは全く問題ないと思います。会社側がそれなら必要ない、と判断したなら雇わなければいいだけの話ですから。 ただし退職する時に、ちゃんと正規の手続きを踏んだ上で退職している場合に限るでしょうね。 確か退職の意志を示してから2週間はきちんと職務を全うしないといけない法律があったはずです。それを無視して、例えば今日退職届けを提出して、明日からもう出社しない、などという無責任なことをしたら、当然そんな無茶は通りませんよ。逆に会社から職務義務不履行で訴えられるかもね。

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