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隣地斜線制限について 建築士の勉強をしています。

隣地斜線制限について 建築士の勉強をしています。建築基準法第56条1項2号の 「それぞれの部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたもの」 という部分の理解ができません。 冒頭の「当該部分から隣地境界線までの水平距離」に、さらに上記の最小の水平距離を加えるのですか?? できれば何か具体例を示して解説していただけると嬉しいです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    同号の文章は非常に難解で、ご質問の部分は緩和規定です。 基本は、「当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、(中略)イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあっては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあっては31mを加えたもの」と読みます。 つまり、例えば「イ」・「1.25」・水平距離が「2m」であれば、当該部分の高さを「2.00m×1.25+20m=22.5m」以下にしなければいけません。 そして、上記(中略)部分が緩和規定です。(下記は20mの部分のみについて抜き出します。) 「イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの(中略)にあっては、(中略)その部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、」 つまり、20mを超える建物で、「その部分(=20mを超える部分)」が、隣地境界線から後退している場合は、冒頭の「水平距離」に「その部分(=20mを超える部分)」で隣地境界線までの水平距離が最少の距離を加えることができます。 例えば、「20m+1.25」の地域で、「当該部分」の高さが30mの建物を想定します。 そして、20mの高さまでは隣地境界線までの水平距離が0.5mであったとします。 高さが20m~25mの部分はセットバックして、隣地境界線までの水平距離が3mであったとします。 更に、高さが25m~30mの部分もセットバックして、隣地境界線までの水平距離が5mであったとします。 「当該部分」は、隣地境界線までの水平距離が5mです。緩和規定を用いない場合は、5m×1.25+20m=26.25mで不可です。しかし緩和規定を用いると、(5+3)m×1.25+20m=30mで、「ぴったりOK」になります。

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