教えて!しごとの先生
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宅建の問題です。(添付) ○× ないしは4択です。 解答を教えてください。

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回答(1件)

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    画像が小さくて読めないんだよね-。Y!知恵袋の仕様か、画像のコピペもできないのでこういう質問のスタイルは本当に困るんだよね。 多少面倒でも手抜きしないでテキストに起こしてもらえるといいんだけどね。 ========== (上側) 宅建取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 (下側) 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が親会社B(国土交通大臣免許)に吸収合併された場合において、Aの事務所をそのままBの事務所として使用するときは、Bの事務所新設の変更の届け出をすれば、Aは、甲県知事に廃業の届け出をする必要はない。 ========== …と、読めたのでこの文章で間違いないと仮定して以下回答します。 -------------------- 上側について: この肢は【正しい】です。 まず、宅建業者が営業を開始する場合、それに先だって「営業保証金」を供託しなければなりません。 (営業保証金の供託等) 第二十五条 宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 2 前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。 そして、その金額は「主たる事務所」一つにつき1000万円です。 (営業保証金の額) 宅建業法施行令 第二条の四 法第二十五条第二項 に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。 そんな訳で、1000万円の供託をする訳ですが、これは「現ナマ」に限られておらず、債権とか証券とかいう物を供託してもかまわないことになっています。よって、設問のように、「地方債証券」と「現金」の組み合わせでもいっこうにかまいません。 ところが、「債権」という物は「劣化」することがあるため、債権の額面全部を現ナマと同じ価値として認める訳にはいきません。そこで、宅建業法施行規則では債権等を供託する場合はその額面通りの金額ではなく、一定の割合をかけた価値しか認めていません。 では、「地方債証券」はどうか?というと… (営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額) 宅建業法施行規則 第十五条 法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。) 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十 地方債証券については「その額面金額の百分の九十」といっているので、90%の金額は認めてもらえます。ということは、問題文には「地方債証券の額面金額が1000万円である」と書いてあるので、1000万円の90%である、『900万円』の供託として認められることとなります。 供託しなければならない金額は1000万円なので、地方債証券で900万円の価値が認められれば、不足しているのはあと100万円です。よって、金銭であと100万円を供託すれば、法定されている金額に届くこととなります。 よって、この肢は【正しい】ということになります。 下側について: この肢は【誤り】です。 そもそも、宅建業の免許はその特定の個人・法人に『専属』するものです。だから、例えば、Aさんが宅建業の免許を取得していて死亡したとしても、Aさんの息子(相続人)はその免許を相続することはありません。 同様に、企業の場合も吸収合併によって消滅すると、それは「人の死」と同じように扱われます。よって、この場合は宅建業者AがBに吸収されて消滅した場合は、Aが死亡したのと同じように考えることとなります。 また、宅建業法の条文にもしっかりと「吸収合併して消滅したら廃業の届け出をしろ」と規定があります。 (廃業等の届出) 第十一条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 宅地建物取引業を廃止した場合 宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員 2 前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。 11条1項2号を声に出して10回読みましょう。 よって、Aは廃業の届け出をする必要があります。 なお、BはAの事務所を引き続きBの事務所として稼働させる場合は、事務所新設の変更の届け出をさらに出す必要があります。 よって、この肢は【誤り】ということになります。 基本的に、宅建の試験対策としては六法を読んだりする必要はないと言われていますが、宅建試験の最大の戦場となる「宅建業法」については ・宅建業法 ・宅建業法施行令 ・宅建業法施行規則 に限り、条文をしっかりと確認しておくべきだと思っています。手抜きせずに条文を確認することが、正確な知識の習得につながります。 それでは宅建試験がんばってください。

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