解決済み
雇用契約書にサインしても、後で取り消すことはできますか? こんにちは。はじめて投稿します。 現在就職活動中の修士2年です。先日ある企業から内定をいただいたのですが、本命の最終面接の結果がまだ出ていません。私はその企業に申し訳ないと思いつつも一度内定承諾し、本命の結果次第で辞退するということを考えています。 そこで下記の2点について質問があります。 1、「入社承諾書」という書式で書類が書かれているのですが、サインしても後から辞退可能でしょうか? 2、「雇用契約書」に書かれている試用期間が来年の4月からとなっており、辞退したとしても試用期間だけは行かなければならないのでしょうか? 法的な拘束力がないかもしれないという話は伺っています。 モラルに欠ける行為だと理解していますが、同時に不安で内定をもっていおきたいという気持ちもあります。 あまり時間がないので可能な限り早い回答を希望します。 どうかお力添えをよろしくお願い致します。
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入社承諾書(内定承諾書)を提出すると労働契約(雇用契約)が成立します。 http://student.mynavi.jp/freshers/naitei/sharosi/index01_01.html 民法627条で、「雇用契約は解約の申し出があった後、2週間で 雇用関係が終了する」と規定されており、法的には、退職の 申し出の翌日から数えて14日目に雇用関係が切れます。 http://www.mykomon.biz/taishoku/taishoku/taishoku_muki.html http://diamond.jp/articles/-/12607?page=5 よって、入社承諾書にサインしても、早期ならば辞退可能です。 ただし、メールや電話では受け付けず、辞退の手続きを会社に 出向いて行わなければならないことが多いので、怒鳴られたり する覚悟は必要です。 また、大学や教授の推薦を受けている場合は、大学や教授に 大迷惑が掛かるので、先に相談してください。 入社間際に辞退すると、契約が切れるのが2週間後となるため、 数日間の職歴が付いて、後々の再就職に不利になることや、 その2週間の間に他企業に入社すると、二重契約で入社が無効に なったりするトラブルが考えられます。 試用期間を満了しなければならないということはありません。
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内定辞退は可能です、あなた様と企業との仮契約の状態、内定を双方了解済みと言うだけです。 一年の試用期間は長いですね、勿論社員としての待遇でしょうけど、普通は長くて2ヶ月位ですよ、これも先の通りです、お試し期間です、双方の合意が有れば継続して雇用すると言うだけです。 両方辞退は問題有りません。
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