解決済み
バイトでしている家庭教師の営業方針に疑問があります。 家庭教師で完全に営利を目的としたポスターをスーパーやお店に設置するのに「僕たちボランティアをやっています。 ボランティアで子供たちに勉強を教えているのでポスターをお店に設置させて下さい」と色々なお店に電話しているのですが、こういったボランティアを名乗る営業法は違法にはならないのでしょうか? その家庭教師は1回目は体験型の無料レッスンがあり、後は有料です。 一般的なボランティア活動は全くしておらず、家庭教師の営業で子供たちに勉強を教えることを"ボランティア"と言っています。 私は違う部所にいるのですが、あるお店の方から指摘があり、ずっと気になっていました。 真面目にボランティア活動している人たちに罪悪感すらない営業方針がとても疑問に感じています。 こういったボランティアを名乗る営業方針は法律的な面で違法にならないのでしょうか?
皆さん、ご回答ありがとうございます。 nodu_yougisyaさんに質問です。違うかもしれませんが、イニシャルが同じ家庭教師かもしれません。 パッと見は普通の人が経営している感じですが、元暴走族というのはどうやって分かったのですか?
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立派な犯罪です。 消費者庁に似たような手口の通報情報が数件ありました。 こちらは四国にある家庭教師Gを主に数件ありました。 被害を訴えていたのは主にお店の経営者などになりますね。 質問者とは違う家庭教師かもしれませんね。 でも質問者もそういった事を疑問に思っているなら、 内部告発されてみてはどうですか? それと、そこの家庭教師Gは元暴走族などで 会社を起業しているはずです。 辞めた人間が数人、今までに何等かの訴えを起こしている事でも有名な会社です。 後は、家庭教師でよくある母親商法詐欺とかね。 余談ですが、下の回答をしたtiger24blackは過去に犯罪に手を染めた人間ですので 下の回答者の意見を鵜呑みにしてはいけません。 コイツは他の犯罪で過去に僕が通報している人間です。
犯罪ではないので目くじら立てなさんな。
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