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測量についてですが、乙1の精度区分地域の国土調査地区で、市から提供された数値成果で復元すると座標位置と異なった位置に境界…

測量についてですが、乙1の精度区分地域の国土調査地区で、市から提供された数値成果で復元すると座標位置と異なった位置に境界があったりします。もちろん乙1の公差範囲内です。分筆登記の時には甲2(または甲3)で申請するのですが、既存の境界杭は甲2精度で再度測量して座標を変えるのが本当だと思いますが、全国の測量関係者の皆様の意見をお聞かせ下さい。 簡単に言えば、精度の悪い国土調査成果座標は登記に使用しない方がよいのでは・・・と考えます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    精度区分 土地の表示に関する登記に添付する図面の誤差限度は、当該土地及びその地域においての登記所備付けの地図の精度に準ずるものとする。 ただし、地図の備付けのない地域においては、地籍調査において定められている次の6段階に準ずるものとする。 別に甲2の精度に納まるように測量したからと言って、乙1精度の地籍調査の座標値が間違っているとは絶対に断言できないよ。 乙1ということは、地籍調査当時農耕地だったってことだけど、それは全て乙1精度で測量されたという意味ではない。 要するにさ、位置誤差が乙1の精度区分に収まっていれば誤りではないということでしょ? だから、位置誤差が甲1の精度区分でもクリアできるものかもしれない。 また、その地図や座標が復元に耐えられるものなのかの確認も必要。 だから、基準点や補助基準点の確認が絶対に必要不可欠になる。 これについての考察を含めた位置誤差を登記官に持っていってみたら。 何らかの指示をされると思うよ。

  • 測量経験13年のものです。 地籍調査にも今まで関わっております。 市から提供された数値成果がその地区の地籍調査の成果値で、現地と位置が異なったとしても、その数値成果値を分筆登記にも使用するべきだと思います。 逆に現地の位置の異なる杭を移動させるほうがいいと思います。(無断ではいけないと思いますが) もし現地杭の位置が正解で、数値成果で復元した位置が間違っていて、新しく座標値を作るとすれば地籍調査の修正の登記も必要になると思います。

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  • 座標を変えたら事業をする意味が無くなるから無理だと思います。

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