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建設業許可の取得の際に必要な財産的基礎要件ですがこれは一時的にでも預金残高の証明が500万円以上あればよいのでしょうか?…

建設業許可の取得の際に必要な財産的基礎要件ですがこれは一時的にでも預金残高の証明が500万円以上あればよいのでしょうか? 今現在市の利子補給制度を利用して金融機関から運転資金約500万設備資金約200万の借り入れがあります 借り入れがあると残高が500万以上あってもNGでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    行政書士会はあいかわらず「行政書士は街の法律家」というキャッチコピーで 行政書士の宣伝しています。 しかし、行政書士は法律家ではありません 残念ながら、平均的な行政書士の法律知識で「法律家である」と言い出したら、 「法律家」と言われている他の士業に申し訳ないです。 また、平均的な行政書士の法律知識で、法律を扱うということだけで、 「法律家である」といえるのであれば、 警察官や市区町村役場の職員ですら「法律家」と言えてしまうでしょう。 以前「副支部長の経験がないから支部長になる資格がない」と言った行政書士がいます。 しかし、支部会則にそんな要件は規定されていませんでした。 自分たちの作った会則ですら読む能力のない人間を「法律家である」ということはできません。 あいかわらず「教えてやる」 という姿勢で裁判員制度を解説する行政書士のホームページは多いですが、裁判員制度が開始されれば、行政書士自体が「素人席」にすわることになり、他の裁判員から「行政書士は法律家ではなかった」「我々と同じ素人だ」ということが露見します。 できれば、マスコミも、はっきり伝えてほしいところです。 行政書士の法的無知のために、事件そのものをおかしくされてしまった人は結構います。

    1人が参考になると回答しました

  • 財産的基礎については、500万円以上の資金調達能力があれば よく、残高証明書以外でも、金融機関から『融資可能証明書』 を発行してもらうことで証明する方法もあるぐらいです。 (※都道府県によって異なります) 従って、500万円の残高証明書があれば、他に借り入れがあって も問題ありません。 許可申請だけのために、お金を消費しないことを条件にお金を 借りるような、いわゆる見せ金は問題ありますが、中長期の 資金として借り入れをして条件を満たせば問題ありませんし、 売掛金のタイミングなどを見計らって、条件を満たした時点で 残高証明書を取得することも可能です。 行政書士

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