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財務捜査官(特別捜査官のひとつ)は警視庁にしかないのでしょうか?

財務捜査官(特別捜査官のひとつ)は警視庁にしかないのでしょうか?警視庁の管轄で財務捜査官が対処するような事例が警視庁外で起きた場合どうしているのでしょうか?

補足

では、今後警視庁以外で特殊捜査官が新設される可能性はありますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特別捜査官という職種で採用活動を行っているのは現在のところ警視庁のみです。 また、特別捜査官とは特定の分野に特化した知識や技術を警察活動に活かすために採用するものであり、特定の事件について捜査権を独占するという趣旨ではありません。 例えば、警視庁の平成26年度採用サイトで紹介されているある財務捜査官は、組織犯罪対策第4課で暴力団犯罪に絡む企業の金の流れを解析する業務に従事していますが、このような任務は財務捜査官として採用された警察官だけが行うものではなく、また財務捜査官もこのような任務だけでなく専門知識を活かせる多種多様な任務に従事します。暴力団は全国に存在し、その資金源の解明は暴力団の壊滅のために重要であることから、特別捜査官という職種を設けてない道府県警察でも行われています。 補足について 特別捜査官というのはあくまで採用の一形態であり(民間企業における中途採用と同じ)、採用後は一般の警察官と同様の待遇を受けるので、専門知識を持つ者を採用したいと道府県警察が考えれば特別捜査官と同じような形の採用活動が行われることは考えられます。しかし、このような職階制的な任用形態は日本の公務員制度と合わないので積極的に導入されるかどうかはわかりません。

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