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学生アルバイトについて 労働時間が1日8時間以上を超えると時間外労働になり25パーセント以上の割増賃金がもらえ…

学生アルバイトについて 労働時間が1日8時間以上を超えると時間外労働になり25パーセント以上の割増賃金がもらえると最近、知りました。 私は1日8時間以上働いた日でも時給は変わりません。学生アルバイトなのでこんなものなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働裁量制かも知れません。 ※労働裁量制とは 法律では確かに、1日8時間以上働くと、25パーセントの割増払なければ、いけません。 しかし、この制度を使うと、一週間で40時間を越えたぶんしか、割増を払ない制度です。 例えば、月曜日から、木曜日まで1日3時間働きました。 金曜日は1日10時間働いたとしましょう。 合計労働時間が、週32時間ですので、この場合は、残業手当はゼロになります。 または、単に残業手当が、不払いかも知れないので、聞いた方が良いと思います。

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  • 学生であろうとなかろうと、変形労働時間制であろうとなかろうと1日の業務時間(拘束時間じゃないですよ)が8時間を超えた場合は時間外手当の対象となります。 例 8:00~17:00 1h休憩 の場合は8hが業務時間なので時間外はなし。 8:00~18:00 1h休憩 の場合は9hが業務時間なので9-8=1hが125%となります。

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  • 変形労働時間制だとでないから聞いてみたら?

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