教えて!しごとの先生
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昔、住友電工で仕事前の無給のラジオ体操に関して裁判がおきて、ラジオ体操は強制でなく強く推奨されたものだった 、という判決…

昔、住友電工で仕事前の無給のラジオ体操に関して裁判がおきて、ラジオ体操は強制でなく強く推奨されたものだった 、という判決が出ましたが、どこまでが推奨でどこからが強要になるのですか ?私は新入社員ですが、始業5分前からのラジオ体操に参加するように言われ(当然無給)、安全衛生課のクソじじいが、やり方がダラダラしているものには注意していました。 サボった者は今までいませんが、もしサボると当然このクソじじいはブチギレるでしょう。 これは強要に当たりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    始業前5分という事ですから。 これは【乖離時間】に相当します。 打刻してから着替える時間。 そして自分の職場でスタンバイするまでの時間の事を指します。 この時間は労働基準法でも認められており、違法ではありません。 乖離時間が月に10時間を超えるようなら労働基準局にご相談して。 例えば一日10分の乖離時間。 月実働20日としても200分。 3時間20分ですね。全く問題はありませんよ。

  • 5分前はどうかとおもいますが。あなたは若く体力があるから、したくないのでしょうが、効果は確かにあります。 10分だけ、嫌でしょうが集中すれば、筋力、肺活量、柔軟性 はつき高齢ほど効果があります。私は1年目で30キロのコメを軽く持ち上げられるようになりました。腕を肩より上に上げれば、腕が負荷になり筋力が付きます。ダンベル不要。 将来のためと思い、無心で集中してください。

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