教えて!しごとの先生
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具体的にお願いいたします

具体的にお願いいたします・現在、旅館業のとどけになってるようです。 ・現在は既存権で営業できるらしいですが、旅館業になるのでしょうか? ・旅館業で保健所に届ける場合、ラブホテルとなにがちがうのでしょうか?一回に待合室などがある、台帳が必要とうはわかりますが、今 旅館営業のとどけでラブホテルを営業している偽ラブホテルというものが存在しているらしいのですが、いったいどうやって営業をしているのでしょうか。また実際営業は可能なのでしょうか。 ・現在の会社名を残すとは、登記上も現在の会社名とするということでしょうか?それでは自分の所有物にならないのではないでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。

補足

回答リクエストにお答えしていただ大変感謝しております。専門的な知識、法律などにくわしくないと回答できない質問ですので、本当にありがとうございます。現所有者の会社は、有限会社であり、負債のためかその物件は競売にかけられました。おそらく負債額は大きいのではないでしょうか。それに所有者との連絡もつかない状態です。協力はえられないと、思った方がいいですし、負債があればかぶってしまうことになります。ただ、競売にかけられたということは、破産したということかもしれないと思いますので、そのあたりはどうでしょうか?所有者の協力が必要だと感じました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 >>>・現在は既存権で営業できるらしいですが、旅館業になるのでしょうか? 風営法上の届出と旅館業法上の届出は別物です。 どの様な形でも「ホテル」として営業するなら旅館業の届出はマストです。その上、風営法の届出がされています。 旅館業→保健所 風営法→公安(警察) >>>・旅館業で保健所に届ける場合、ラブホテルとなにがちがうのでしょうか? ■風営法の届出ホテル→ラブホテル 18歳未満は利用できません。もっぱら性行為を行う事を前提としています。入り口に遮蔽物、アダルトグッズの販売、SM部屋、客室精算機が可能です。(地域によっては一部条例で禁止されています) ■旅館業の届出だけのホテル→偽装ラブホテル 一般ホテルですので、本来は年齢を問わず利用できます。 もっぱら、宿泊を前提にしていますので、上に書いたアダルトチックな事は一切出来ません。 フロントにスタッフいて対面接客が必要です。 現在、風営法の新規届出は受理されないので、一般ホテルの旅館業の届出だけで、ギリギリのラインまたは少し逸脱して「ラブホテル」を装ってます。 >>>・現在の会社名を残すとは、登記上も現在の会社名とするということでしょうか?それでは自分の所有物にならないのではないでしょうか? 登記上も残します。 風営法では、会社が変わる→表向きその会社が買われる事を認めていません。 手順としては下記です。 1.現会社(A社)に主様を役員として登記。 2.A社の旧役員をすべて解任して、主様を代表取締役にする。(1.2.は同じタイミングでも良いです) 3.しばらくして、A社の社名を主様の好きな社名に変更する。 ※この順番大事です。 そして、旅館業、飲食、風営の順で「代表者変更」、「社名変更」の届出を行ってください。 これで主様の物です。旧会社の通帳、印鑑、財務帳票、雇用等すべて引継いでください。 ですので、旧会社に債務(借金、負債)があれば主様の債務となります。 その辺りは大丈夫ですか? 手続きはバレバレですが、法律上問題は無く行政は変更を受けざる得ません。 あくまでも、新任の役員の登用による「代表者変更」とその後の「社名変更」です。を押し通します!事実そうなのですから。ら。

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