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第一種、第二種消防設備点検資格の受講って誰でもできるのですか?

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    消防設備点検資格者の受講資格は以下の通りです。 1. 甲種又は乙種の消防設備士 2. 第1種又は第2種電気工事士 3. 1級又は2級の管工事施工管理技士 4. 水道布設工事監督者の資格を有する者 5. 建築設備検査資格者、特殊建築物等調査資格者又は昇降機検査資格者 6. 1級又は2級の建築士 7. 技術士の第2次試験に合格した者(機械部門、電気・電子部門、化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係るものに限る。) 8. 第1種、第2種又は第3種の電気主任技術者 ※ 電気事業法(昭和39年法律第170号)附則第7項により電気主任技術者免状の交付を受けているとみなされている者は該当します。 9. 1級、2級又は3級の海技士(機関) 10. 建築基準適合判定資格者検定に合格した者 11. 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者 ※ 実務の経験とは、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の補助業務をいい、次にかかげるものは含まれません。 (1) 消防用設備等のうち、簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂など)又は非常警報器具(携帯用拡声器、手動式サイレンなど)に関する整備等 (2) 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース、ノズル、ヒューズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類する軽微な整備 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計 (4) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の管理監督 (5) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機器製造又は販売 (6) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の附属機器製造又は販売 (7) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検 12. 消防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年以上の実務経験を有する者 ※ 消防行政に係る事務とは、国若しくは都道府県の消防行政担当課又は市町村の消防機関の予防業務等に係るものをいいます。 13. 建築行政に係る事務のうち建築物の構造及び建築設備に係る事務に関し2年以上の実務経験を有する者 ※ 建築行政に係る事務とは、国、都道府県又は市町村の建築事務に係るものをいいます。 14. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について1年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者 15. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において、機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を修めて卒業した後、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備について2年以上の実務の経験(前11の実務の経験と同じ。)を有する者 従って、消防設備士免状既得者が他類の消防設備の点検を行う場合や、電気工事士免状既得者が消防設備の点検を行う目的で受講する場合が多い様です。

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