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食品衛生責任者の講習免除についてお伺いします。 食品衛生責任者を取得するのに栄養士などの資格をすでにもっている人は…

食品衛生責任者の講習免除についてお伺いします。 食品衛生責任者を取得するのに栄養士などの資格をすでにもっている人は講習会の受講が免除されていますが、私は20年ほど前に女子栄養大学栄養学部保健栄養学科を卒業して、現在は臨床検査技師の資格を持っているのですが、講習会は免除になるのでしょうか? 食品衛生法などの単位はとっていますが、大学に問い合わせたところわからないとの答えで、衛生責任者のHPにも免除される具体的な大学名などは掲載されていません。 ご存知な方、もしくは同大学出身の方で資格を取得された方などいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    食品衛生責任者の養成講習会免除要件は以下の通りとなります。 1.調理師、製菓衛生師、栄養士、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士 2.食品衛生監視員、食品衛生管理者となる資格のある方 資格要件は=> http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shokuhineiseikanrisha/shiryou/ 3.ふぐ取扱い規制条例等による、ふぐ処理師 4.市町村の食品衛生指導員(本部) 5.都道府県食肉生活衛生同業組合の食肉技術専門士 6.他の都道府県等において食品衛生責任者養成講習会(講習時間6時間以上)を修了した方 但し、初めて食品衛生責任者に選任される免除資格者の場合には、養成講習会ではなく実務講習(約2時間)の受講を義務付けている市町村もあります。 尚、講習会の受講を必要としない方に対しては講習会受講証(又は受講証明書)は発行出来ませんので、許可営業施設の食品衛生責任者選任届提出時に資格者要件疎明資料(調理師免許証等)の提出が必要となります。

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