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自動車板金塗装業を営んでいます。 実績は30年ですが車体整備業の資格を持っていません。 会社は、作業員3人、事務員一…

自動車板金塗装業を営んでいます。 実績は30年ですが車体整備業の資格を持っていません。 会社は、作業員3人、事務員一人。 全員3級ですら持っていません。 これからも整備士の資格をとる予定がありません。認証工場にしたいのですが何か方法がありますか?

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回答(1件)

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    認証を受けるには 作業場 車両整備作業場・点検作業場・部品整備作業場・車両置場 【普通乗用車取扱い事業の場合必要になる広さ】 室内作業場(車両整備作業場)…(4m×8) 部品整備作業場…(8㎡) 点検作業場…(4m×8m) 車両置場…(3m×5.5m) 設備(作業機械等) 点検・整備用機器を保有することが必要 (対象となる装置により11~30品目) 整備要員 分解整備に従事する従業員を2人以上(検査主任者と整備工員1人以上)必要 そのうち1人は2級自動車整備士として、整備主任者として届出ることが必要 ※多数の従業員がいる場合、1/4以上が自動車整備士の資格者であること これを満たしてないと認証は受けれません

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