解決済み
託児所を開設したいです。人を雇う場合、保育士資格以外に、他の資格(ベビーシッター資格など)保持者でも大丈夫なのでしょうか?託児所といっても、例えば子連れ(乳幼児)でマッサージに来てお母さんが受けている間にに少しの間(1~3時間くらい)お子さんを店内の託児スペースで面倒を見るだけのものです。無認可保育でやろうと思っています。 短時間の預かりで、同じ空間にお母さんもいるので、少し目を離している間に保育士さんに見ていてもらおうというスタンスです。 お子さんを見る以上、必ず1人は保育士(保育責任者として)を雇いたいです。それ+ベビーシッター資格を持っている(責任者がいないときに代わりに面倒を見る)人を希望です。 が、そもそも保育士資格を持ってない人が、保育士不在のときに託児所で働いていいのでしょうか? 一応託児所というかたちですが、一般のものと状況が違うので質問させて頂きました。 他にも、こんなやり方があるというものがあったら是非教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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5人以下の乳幼児を預かる保育施設や、一時的な預かり施設で常設の保育所でない場合は、無届保育所になりますので、設備や資格などに一切規定はありません。 行政の指導を受けることもないかわりに補助金なども一切もらえません。 ただ、昨今、認可外保育施設での事故や事件が増えています。 預かってもらうお子さんの保護者が安心できるように最低でもベビーシッターの資格は持っている人がお子さんのお世話をしたほうがいいですね。 保育士の資格があれば、資格としては十分で申し分ないのですが、保育士資格は管理責任能力を保障するものではありませんから、感染症予防対策、事故対策、アレルギー対策は管理者が熟知している必要があります。 預かる側としては、事故等の対策は万全にしておかなければいけません。 特にアレルギー対策ですが、おやつを出さない施設であってもだれかのポケットからこぼれたお菓子のカスが口に入っただけでもショック症状を起こす子もいますし、日ごろから事故情報などを収集して、自分の施設でも起こりうると思われたら新しい対策をする管理体制が大事です。 保育施設の管理は、規模がどんなに小さくても、大きい保育所と同じ管理がすべてにわたって必要になります。 保育者が資格をもっていようと、いなかろうと、管理者がしっかりと管理しなければ事故は起こります。 ご自分もベビーシッターの資格くらいはとっておかれたほうがいいでしょう。
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